在留資格「特定技能」とは

特定技能」は深刻な人手不足と認められた12の業種で解禁された在留資格です

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が対象で、雇用後は教育研修などを受けなくてもすぐに働くことができます。また「特定技能」は単純労働を含むため、様々な作業が可能です。在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。

特定技能1号と2号

特定技能1号

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が対象で、雇用後は教育研修などを受けなくてもすぐに働くことができます。

在留期間1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで)
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能
外国人支援必須。支援計画の策定実施は義務
登録支援機関による支援の対象
家族の帯同不可
日本語能力水準試験の有無ある
試験の実施状況国内外で実施中(2023年4月現在)

受入れ可能な12業種

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業が統合) ④ 建設 ⑤ 造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業分野 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

シティスタッフ・プラスは介護、宿泊、製造、飲食料品製造業、外食業を得意としています。

特定技能2号

2号は「熟練した技能」を持つ外国人に与えられる在留資格です。そのため、1号よりも2号の方がより高度な技能水準が求められます。

在留期間3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし)
技能水準熟練した技能 (各分野の技能試験で確認)
外国人支援支援計画の策定実施は不要
登録支援機関による支援の対象外
家族の帯同条件を満たせば可能
日本語能力水準試験の有無なし
試験の実施状況2023年に新設予定

受入れ可能な11業種

① 建設 ②造船・舶用工業(溶接)③ビルクリーニング
④素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ⑤自動車整備 ⑥航空 ⑦宿泊 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

令和5年6月9日に9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象に追加されました

  • 在留期間

1号は通算で上限5年までですが、2号は更新される限り上限はありません。つまり、2号の場合は更新の継続により事実上無期限に滞在することができます。

  • 技能水準

1号も2号も技能試験が必要です。1号は特定産業分野において「相当程度の知識または経験」を持つ外国人に与えられる在留資格ですが、2号は「熟練した技能」を持つ外国人に与えられる在留資格です。そのため、1号よりも2号の方がより高度な技能水準が求められます。

  • 日本語能力水準

1号では「生活や業務に必要な日本語能力」が必要とされ、日本語能力試験N4取得や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の判定(A2以上)によって確認します。2号は、求められる日本語能力水準はありません。

  • 家族の帯同

1号では、家族の帯同は基本的に認められていません。それに対し、2号は配偶者(妻・夫)や子であれば、要件を満たすことで帯同が可能です。帯同した家族のビザは「家族滞在」と呼ばれ、「結婚が成立していること(配偶者の場合)」「扶養する能力があること/扶養を受けること」などの要件があります。

  • 外国人支援

1号特定技能外国人を雇用する機関は、受け入れる外国人の生活上の支援に関する計画を作成し、それに基づいて支援を行わなければなりません。これらの義務は、登録支援機関に委託することもできます。一方、2号の場合は支援計画の策定および実施は義務付けられていません。

特定技能2号は2023年6月以降に拡大予定!

特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2職種しかありませんが、今後業種を大幅に拡大する案が政府から発表されました。現在の2職種に「農業」や「飲食料品製造」など9業種を増やし、1号とほぼ同様の分野で外国人材を受け入れるとしています。

ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9業種が追加されます。
これによって、だれでも2号を取得できるわけではありませんが、優秀な日本で働きたい外国人やもっと働いてほしい企業も5年という期間を気にすることなく雇用することが可能になります。

二国間協定締結国

二国間協定(二国間の協力覚書)は、特定技能制度というプロジェクトを円滑に進め・外国人を保護することを目的とした取り交わしです

フィリピン ・カンボジア ・ネパール ・ミャンマー ・モンゴル ・スリランカ ・インドネシア ・ベトナム ・バングラデシュ ・ウズベキスタン ・パキスタン ・タイ ・インド ・ラオス(現在14か国)

台湾・韓国・中国とは二国間協定を締結していませんが、ルールは決まっていませんが、特定技能で働くことが可能です。

シティスタッフ・プラスは主フィリピン、インドネシアを中心に優秀な人材は紹介しております。

特定技能を採用するメリット

人手不足の解消

受入れ企業は特定技能1号外国人に対し「適切な支援」が必要になります。ただ雇用するのではなく日常生活や業務をスムーズに行えるようにサポートしなければなりません。

義務的支援計画10項目
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行(必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助)
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

1号は通算5年で帰国しなければならない

特定技能1号は最長で通算5年間の雇用となります。通算5年が経過すると在留資格を失うので、帰国しなければなりません。
2022年4月現在で特定技能2号に進めるのは建設と造船・舶用工業のみなので、長期的な雇用ができるケースは限定されています。

特定技能を採用する時の注意点

特定技能1号の場合は支援が必要

受入れ企業は特定技能1号外国人に対し「適切な支援」が必要になります。ただ雇用するのではなく日常生活や業務をスムーズに行えるようにサポートしなければなりません。

義務的支援計画10項目
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行(必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助)
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

1号は通算5年で帰国しなければならない

特定技能1号は最長で通算5年間の雇用となります。通算5年が経過すると在留資格を失うので、帰国しなければなりません。
2022年4月現在で特定技能2号に進めるのは建設と造船・舶用工業のみなので、長期的な雇用ができるケースは限定されています。