これまで、人材の人手不足により『外国人材』の受け入れをご検討されたことがあるのではないでしょうか? 実際に受け入れた外国人材に対する評価は高く、厚生労働省のアンケート調査では、受け入れ施設の78.9%は今後も受け入れる予定と回答しています。ただ、“制度や仕組みがわからない”、“言葉は大丈夫か”などの不安もあり、これまではなかなか受け入れに至らなかったかもしれません。私達は、そのような疑問や不安に対し、様々なお手伝いをさせていただきます。母国の家族のために日本で就職を志す外国人材といっしょに超高齢社会を支えていく。新しい未来を見据え、これから受け入れを考えてみませんか?
登録支援機関とは
特定技能制度において、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。
「登録支援機関」は、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。
※シティスタッフ・プラスは登録支援機関として、出入国在留管理庁に登録されています
支援すべき内容は10項目あり、受け入れ機関(企業)ですべての支援を行うことが難しい場合に、
「登録支援機関」に委託することが可能です。
登録支援機関と外国人、受入れ機関(企業)の関係
国内に在留している外国人を雇用する場合
技能実習・留学などの在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用する際の流れをご紹介します。
- 試験に合格又は技能実習2号を修了
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ→雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。
- 特定技能外国人の支援計画を策定する
- 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
- 「特定技能1号」へ在留資格変更
- 就労開始
入社までの流れ
- ヒアリング
- 人材の推薦
- スクリーニングした御社にあった技術を持った外国人人材を提案いたします。
- 面接(日本国内に既に在留している外国人)
- 直接訪問またはZOOM等で面接を行います。
- 面接(これから日本で就労する現地の外国人)
- ZOOM等のオンラインでの面接を行います
- 採用
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。
- 特定技能外国人の支援計画を策定する
- 支援計画は以下の10項目の内容を決め「支援計画書」を作成します。
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行(必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助)
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
- 在留資格変更の申請
- 特定技能1号」へ在留資格変更
- 在留資格認定証明書交付の申請
- 在留資格認定証明書受領後、査証(ビザ)申請
- 入国
- 出入国する際の送迎
- 就労開始
- ※国内在留外国人で2~4か月、海外より入国さる外国人で4~7か月くらいかかります。