特定技能の外国人を受け入れるための準備
受け入れ機関とは
人手不足などを解消するために特定技能という在留資格ができました。
いきなり外国人を雇用することはできず、受け入れ機関として認定される必要があります。
特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。
受け入れ機関になるには「3つの基準」を満たすことが必要となってきます。
- 受け入れ機関自体が満たすべき基準
- 雇用契約を結ぶ上で満たすべき基準
- 支援体制を構築する上で満たすべき基準
受け入れ機関自体が満たすべき基準
- ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- ②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 - ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。